日整より社会保険料支払い延期申請について

日整より社会保険料支払い延期申請について

提携している社会保険労務士から以下の情報提供がありました。

<社会保険料支払い延期申請>
5月1日付で、コロナで社会保険料の支払いが厳しい会社に対し、1年間の支払い延期を認める制度が発表されました。書類1枚で申請できる便利な制度です。
ご参照:日本年金機構ウェブサイト「新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
1 対象となる事業者について
以下の(1)と(2)の両方の条件を満たすことが必要です
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降のいずれかの期間において、事業収入が前年同期に比べて
概ね 20%以上減少していること
(2)社会保険料の納付が困難であること (資金繰りに余裕がある場合は利用不可)
20%の減少の有無については、いろいろな比較方法がありますが、最も標準的には、令和2年2月以降のいずれか
の月の売上が、前年同月の売上と比較して、20%以上減少していれば申請が可能です。
(例)
令和2年2月の売上が、令和元年2月の売上よりも20%以上減少→申請可能
令和2年3月の売上が、令和元年3月の売上よりも20%以上減少→申請可能

2 社会保険料の支払が1年間延期されます。
1年後に延期された分の社会保険料の支払が必要になります。
(例)
令和2年4月支払分の社会保険料の支払を延期→原則として令和3年4月に支払が必要

3 制度のご利用方法
この制度は申請書を管轄の年金事務所に郵送することで、添付書類などはなしで、利用できる制度です。
申請手順は以下の通りです。
(1)申請書を記載してください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.htmlから申請書をダウンロードすることが可能です。
(2)管轄の年金事務所に郵送してください。
管轄の年金事務所は、https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.htmlの「年金事務所の管轄区域でさがす」でご確認いただくことができます。

なお、日本年金機構の「申請の手引き」には《申請書の記載にあたり根拠となる書類》として、預金通帳の写しや売上帳があげられていますが、機構に確認したところ、これらの書類は申請にあたって提出が必要な書類ではないとのことでした。

4 ご注意いただきたい点
※1 申請書のうち、「2 令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等について申請等を希望する場合は、チ
ェックしてください。」のチェックボックスは両方ともチェックを入れておかれることをおすすめします。両方チ
ェックを入れることで、毎月申請をする必要がなくなります。また、社会保険料を口座振替にされている会社も口
座振替を停止することができます。
※2 審査に時間がかかると、口座振替の停止が間に合わず、社会保険料が引き落とされることがあるので、確実に口
座振替を停めるためには、申請書とは別に口座振替の停止の申出書を年金事務所に出すことが必要です。