柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例に係る取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和2年9月までの
施術管理者研修が中止になったことに伴う、救済措置についての
事務連絡が保険局医療課から地方厚生局等に発出されましたので
お知らせいたします。

事務連絡:疑義解釈

施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて